大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)217 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中九〇日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人所龍璽の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、原判決の是認した第一審判

決は、被告人の自白の外多数の補強証拠を挙げているから、その前提を欠くもので

あり、その他は事実誤認の主張であり、また、被告人本人の上告趣意は、結局私は

本件には関係がないから無罪釈放を主張するというのであつて(論旨中A証人から

偽証を証明する一札を取つておりますので別紙の通り添附致しますとあるが被告人

の昭和二九年五月一三日附上申書によれば、かかる証明書を添附しなかつたこと明

白である。また、警察における被告人の供述調書は刑事達が出鱈目に創作したもの

である旨主張するが、原判決も説示しているとおり、かかる事実を認むべき証拠が

ないばかりでなく、原判決の是認した第一審判決はこれを証拠としなかつたもので

ある。)、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同

四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条、刑法二一条により裁判官全員

一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二九年六月二四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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